『ザゴルフ-30』商標法違反で地裁判決

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 回胴式遊技機『ザゴルフ-30』の不正改造に関し商標法違反に問われていた國吉規寛(長栄オペレーション代表)、秋月豊(ジョイプランニング代表)両被告に対する判決が1月13日、水戸地方裁判所で言い渡された。

 國吉被告が懲役2年・執行猶予3年、秋月被告が懲役1年8ヶ月・執行猶予3年。

 両被告は2007年8月から08年1月にかけ、東芝の商標権を侵害したICチップを取り付けた回胴式遊技機、又は基板を、茨城、愛知、新潟、三重の4県で計20回にわたり販売又は譲渡し不正に利益を上げた。

 判決理由では売上げを伸ばそうと不正な基板を取り付けた罪は悪質で、侵害の度合いも軽くないとした一方、両被告が反省、更生を誓っている点や会社が倒産状態となるなど社会的制裁を受けている点、前科のない点を考慮し執行猶予付きの判決となったとした。

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