初鹿議員が「くぎ問題」への政府取組みを質問

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 民進党の初鹿明博衆議院議員が10月27日に提出していた「ぱちんこ遊技機の不正改造問題に関する質問主意書」に対し、政府側が11月4日に答弁書を提出した。

 質問主意書では、4月27日の衆議院内閣委員会で河野太郎国家公安委員会委員長(当時)が検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機について答弁した内容に対し、その後の政府の取組みを確認するものとして、5点を質問していた。

 初鹿議員の質問内容と政府回答は次のとおり。

■質問
一 平成二十八年四月二十七日の衆議院内閣委員会中の答弁において、河野太郎国家公安委員会委員長は「違法な機械が大量に出回っていたわけでございますから、かなりの量があるというふうに承知をしております」と発言しているが、政府としてはどのような意味において「違法な機械」という言葉を用いたのか、具体的な条文を示して明らかにしていただきたい。

《政府答弁》
一について
お尋ねの発言については、一般社団法人遊技産業健全化推進機構から警察庁に対し、同機構が平成二十七年六月から同年八月までの間に調査の対象とした風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属するぱちんこ遊技機(以下「遊技機」という。)として営業所に設置された遊技機の中に、当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と同じ性能を有する遊技機が存在していないと報告されたこと及び日本遊技機工業組合から警察庁に対し、遊技機の製造業者が検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があると報告されたことを踏まえたものである。

■質問
二 また同答弁において、河野太郎国家公安委員会委員長は「最大限速やかに撤去するというのは当然のことだと思いますので、団体にもきちんとそれはやらせるように指導してまいりたい」と発言しているが、当該答弁後に政府として「違法な機械」の撤去を「やらせる」ために、いつ、どのような団体に対して、どのような指導を行ったのか、具体的にお示しいただきたい。

《政府答弁》
二について
警察庁としては、平成二十八年五月三十日、全日本遊技事業協同組合連合会、一般社団法人日本遊技関連事業協会及び日本遊技機工業組合に対し、検定を受けた型式に属する遊技機として営業所に設置された遊技機の中で当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる可能性がある遊技機を同年中に営業所から撤去するよう要請したほか、同年六月九日、一般社団法人日本遊技関連事業協会第二十七回通常総会において、同趣旨の要請を行ったところである。

■質問
三 そもそも現在ぱちんこ店に設置され営業に用いられている遊技機は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)第二十条第十項に定める都道府県公安委員会の変更承認を受け、政府として適法性を確認した上で設置されたものである。それにもかかわらず河野太郎国家公安委員会委員長が指摘するところの「違法な機械が大量に出回って」しまうような状況が生まれた原因について、政府としてどのように分析しているのか。ぱちんこ店の責任、遊技機製造業者の責任、政府の責任、それぞれについて明らかにしていただきたい。

《政府答弁》
三について
警察庁としては、お尋ねの原因について、遊技機の製造業者が検定を受けた型式に属する遊技機として出荷した遊技機の中に、出荷する時点において既に当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる遊技機が含まれていた可能性があると日本遊技機工業組合から報告を受けている。

■質問
四 平成二十八年四月二十七日の衆議院内閣委員会中の答弁において河野太郎国家公安委員会委員長は遊技機製造業者に対する措置として型式検定の取り消しの行政処分を実施する可能性を示唆している。他方で遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号。以下「遊技機認定等規則」という。)第十一条に基づく検定の取消処分の権限は都道府県公安委員会に属するものである。翻って河野太郎国家公安委員会委員長が答弁内で述べた「行政処分を実施することを含め、厳正に対処してまいりたい」との発言は、国家公安委員会または警察庁としてのいかなる権限に基づいて、どのような措置を都道府県公安委員会に対して取ることを意図して述べられたものか。具体的な条文に照らして明らかにされたい。

五 平成二十七年十一月六日付け警察庁生活安全局保安課長から業界団体へ発出された「検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機の撤去について(要請)」と題する文書では「メーカーがホールに出荷する時点において、既に検定機と異なる性能となっている可能性があることから、該当する型式に係るぱちんこ遊技機について、業界を挙げた回収を今後進めていくとの報告」を日本遊技機工業組合から受けたとしている。
 仮にこの文書の通り「メーカーがホールに出荷する時点において、既に検定機と異なる性能となっている可能性がある」ならば遊技機認定等規則に基づき迅速に実態を調査し、河野太郎国家公安委員会委員長の答弁にあるように、型式検定の取消しの行政処分を実施することも含めて厳正に対処すべき、と考えるが、政府としての見解に相違ないか。

《政府答弁》
四及び五について
お尋ねの発言については、検定を受けた型式に属する遊技機として営業所に設置された遊技機の中で当該遊技機が属するとされた型式の遊技機と性能の一部が異なる可能性がある遊技機の撤去をぱちんこ業界全体で進めているところ、当該撤去の状況を踏まえつつ、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十六条第二項の規定に基づき、国家公安委員会の管理に服する警察庁長官が、都道府県公安委員会を含む都道府県警察を指揮監督する可能性があることを意図したものである。警察としては、引き続き、当該撤去の状況を踏まえつつ、所要の措置を検討してまいりたい。

以上

 なお、初鹿議員は今年1月にも「不正パチンコ台の撤去に関する質問主意書」を提出していた。

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